駐車違反の取締りに関して・・・・謎

予てから話題の、警察官または交通巡視員のほか、民間の駐車監視員も確認標章の取付けを行うという制度が6月から施行されました。委託業者についての論議はあちこちでされているのであえて触れませんが、いろいろと批判の声が上がっているのはニュースや報道でご承知のとおりかと思います。

さて、細かいことはあちこちで話題になっていますが、「なんか変?」と、ちょっと気になった部分があるのでお話します。

駐車違反をして、標章が貼られる前に運転手が戻れば違反になりませんが、貼られた時点で駐車違反が確定します。

問題はここからです、通常ですとその運転手が出頭し反則金を払い、免許においては減点されることになります。しかし、もし運転手さんが出頭しなかった場合は以下のとおりです。都道府県公安委員会から、その車両の所有者など(法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する車両の「使用者」)に対して放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられる。

同額の違反金の納付のみです。
違反に伴う減点はありません。しかも都道府県公安委員会からということで、地方自治体に納付することになります。

どうですか?
国庫に入るより、地元のお金になり、さらに減点無し・・・・・・

あなたなら、どうしますか?

※参考
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